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内藤匠事務所
行政書士
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風営法により規制される営業をお考えの方。
接待飲食店・深夜における酒類提供・性風俗特殊営業は警察への申請・届出が必要です
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接待飲食店と違い、許可を求める申請ではなく、単なる「届出」で足りますが、提出する書類の中で、店舗図面に関しては正確な計測のもとに作成されたものを求められます。