top of page
内藤匠事務所
行政書士
シェア
お問合せ
初回相談無料
06-6415-6818
メール相談は
こちらから
アンカー 1
風営法により規制される営業をお考えの方。
接待飲食店・深夜における酒類提供・性風俗特殊営業は警察への申請・届出が必要です
。
接待飲食店はこちらをクリック
深夜酒類提供はこちらをクリック
デリヘル開業はこちらをクリック
接待飲食店と違い、許可を求める申請ではなく、単なる「届出」で足りますが、提出する書類の中で、店舗図面に関しては正確な計測のもとに作成され たものを求められます。
当事務所ではCADを使用し、正確な図面を作成いたします。
営業開始までの流れ
最初の相談
用途地域
該当自治体条例調査
申請用の図面作成
申請書完成後
所轄警察署へ届出
10日後営業開始
ホーム
取扱業務・価格一覧
建設業許可
風俗営業許可
深夜における酒類提供飲食店営業
無店舗型性風俗特殊営業
帰化・日本国籍の取得
交通事故被害者のための申請
VISA・在留資格に関する申請
戸籍の収集
価格表
お問い合わせ
More
Use tab to navigate through the menu items.
ブログ
bottom of page