内藤匠事務所
行政書士
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風営法により規制される営業をお考えの方。
接待飲食店・深夜における酒類提供・性風俗特殊営業は警察への申請・届出が必要です
。
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接待飲食店と違い、許可を求める申請ではなく、単なる「届出」で足りますが、提出する書類の中で、店舗図面に関しては正確な計測のもとに作成されたものを求められます。
当事務所ではCADを使用し、正確な図面を作成いたします。
営業開始までの流れ
最初の相談
用途地域
該当自治体条例調査
申請用の図面作成
申請書完成後
所轄警察署へ届出
10日後営業開始
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