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建設業の許可取得をお考えの方
許可取得後のこと
ご依頼から許可取得までの流れ
アンカー 1
最初のコンタクト
(電話やメール)
以下の内容を簡単に確認
・営業所の所在地・連絡先
・許可希望業種
・法人か?個人事業主か?
・経歴年数(実務・経営)
・最初の面談の日程
面談
(お客様の営業所が望ましい)
許可要件を満たすか確認
・必要書類が揃うか?
・証明者が協力してくれるか?
・事務所は要件を満たしているか?
・許可までのスケジュール説明
見積もり
ご依頼
書類作成・収集開始
正式なご依頼後にすること
・許可に関係する方の住所
・証明者の方の情報
・委任状の受理
・その他必要に応じて
書類作成・収集
役所との打合せ・折衝
お客様が役所に行くことは通常ございません。全て当事務所が代理させていただきます。
申請
許可の通知
建設業許可とは
アンカー 2
●一般建設業と特定建設業
アンカー 4
発注者から直接依頼を受け(元請)、全ての下請金額が3,000万円以上(建築一式工事については4,500万円以上)の工事を請負う者は、特定建設業の許可を受けなければなりません。
また、1件500万円以上の請負金額の工事を請負う者は、該当業種の一般建設業の許可を受けなければなりません。
●大臣許可と知事許可
アンカー 3
2以上の都道府県に営業所(見積り・契約・金銭の受理・支払い等、建設工事の請負契約に関して重要な業務を行う場所)を設けるときは、許可申請先は国土交通大臣、いわゆる大臣許可となります。
営業所が同一の都道府県内にとどまるときは、許可申請先は営業所が所在する都道府県知事、いわゆる知事許可となります。
なお、知事許可業者であっても他の都道府県での工事を請負うことは可能です。
●業種について
アンカー 5
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