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アンカー 1

風営法により規制される営業をお考えの方。

接待飲食店・深夜における酒類提供・性風俗特殊営業は警察への申請・届出が必要です

当事務所では、風俗営業許可申請に必要な図面の作成をCADを使用して正確に作成いたします。

申請時に提出する図面として、施工前の設計図面を参考にすることはできますが、申請書には施行後に全ての備品を据え付けた状態で実測値を記載する必要があります。

申請後の警察からの派遣で実施される浄化協会による実査の立会いも実施させていただきます。

風俗営業の許可、3つの要件

 

 人的要件・・・意思能力・前科・過去の風俗営業に関する処分等の経験

 場所的要件・・用途地域と保護対象物(学校・病院・図書館等)

 構造的要件・・客室の面積や見通しを妨げる物、消防法による規制等

 

自治体によって、他地域と比較して厳しい要件やプラスαの手続きを条例により課しているところもあります。

ご依頼から許可までの流れ

各自治体の条例により、警察への申請の前に住民協議や市町村長の同意申請を経なければならない場合があります。

最初の相談

用途地域

該当自治体条例調査

保護対象物調査

店舗構造確認

 (施行前・施行中)

 

飲食店営業許可申請

保健所実査立会

店舗完成後

 申請用の図面作成

 

所轄の警察署へ

風俗営業許可申請

 

警察(浄化協会)

による

実査立会

 

 許可

 

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