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アンカー 1

風営法により規制される営業をお考えの方。

接待飲食店・深夜における酒類提供・性風俗特殊営業は警察への申請・届出が必要です

デリヘル開業は開業日の10日前までに所轄の警察へ届出。

開業時の手続きも大事だが、

開業後の運営管理と変更時の手続きが非常に重要。

デリバリーヘルス(デリヘル)は、風営法上、無店舗型性風俗特殊営業に分類されます。

営業者の事務所と、従業員の待機所に関しては店舗とはみなされません。

利用客の待機所は店舗とみなされますのでこのような施設を設置する場合は、店舗型の届出となりますので注意が必要です。(事実上、「店舗型」を新規出店できる地域はほとんどありません。)

許可制ではなく、「届出」をするだけで開業できるので非常に簡単に見えますが、営業者はその運営に関して、細心の注意を払わなければなりません。

性風俗関係営業は、その性質上、広告方法や運営管理に関して大変厳しい規制がなされております。

その規制を逸脱した運営をすると、即摘発といった不利益を被ることになり、営業者が「知らなかった」という言い訳は一切通用しません。

このあたりが、「許可制」ではなく「届出制」である理由かもしれません。

警察からすれば、「別に許可したわけじゃない、届出を受けただけ、、届出内容と違うことしたらそりゃあかんでしょ。」といったことだと思います。

 

以下のような事実が生じたら、変更後10日以内に開業時に届出た警察署に変更届を提出する義務があります。

  • 事務所の増設・移転

  • 営業者の変更に関すること

  • 電話番号の追加や変更

  • インターネットURLの変更

 

また、事務所には規定の情報を記載した従業員の名簿を、住民票とともに常備しておく義務があります。

 

届出の際に全てを理解した上で行く必要がありますので、書類の量以上に大変な作業であることは言えると考えます。

 

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